プロのフリーランスエンジニアとして働くにあたって契約の種類は知っておかなければならないものの一つです。

今回は業務委託契約の詳細とともにフリーランスに適した案件を紹介します。

本記事で案件獲得に関わる事柄をしっかりと理解しましょう。

業務委託契約とは

業務委託契約とは、自社や個人で対応しきれない業務を第三者(他の会社や個人)に委託する際に結ばれる契約です。

しばしば雇用契約と対をなすものとして挙げられますが、厳密には業務委託契約というものは民法上では定められていません。

後述する委任契約と請負契約の総称として便宜的に使用されている単語であるという点に注意してください。

雇用契約を結んだ場合は労働者となりますが、業務委託契約における契約者は個人事業主として扱われます。

明確な上下関係が存在する雇用契約とは異なり、業務委託契約は委託者と受託者が対等な立場で契約を行うものです。

エンジニアはもちろん、デザイナーやライターのようにフリーランスとして仕事をこなすうえでは業務委託契約を行うこととなります。


契約の種類

業務委託契約は大きく2つの種類に分けられます。

いずれも労働法による保護がないという点では共通していますが、その実体は大きく異なるものです。

これらはフリーランスとして働くうえでは非常に重要ですので十分に理解しておきたいところ。

以下にそれぞれの契約について詳しく解説していきます。


委任契約(準委任契約)

一定の事務を処理することを約束して結ばれるのが委任契約です。

指定業務の遂行を約束したもので結果を出すことは含まれておらず、受託者に対する義務も発生しません。

ここで注意しなければならないことは、委任契約は法律行為を行う場合にのみ適用される契約であるということ。

法律行為とは、弁護士や司法書士、公認会計士といった法律に関わる専門家が行う事務作業を指します。

一方で準委任契約はこの法律行為以外の全ての事務に適用されるものです。

委任契約と準委任契約との違いはこの法律行為を行うかどうかという一点のみによるもので、他に大きな違いはありません。

したがってフリーランスエンジニアの場合は準委任契約を締結することとなります。

ちなみにIT業界でよく見かけるSES契約ですが、こちらは準委任契約と同義です。

以降は分かりやすいように両者を合わせて委任契約と呼称します。


メリット

委任契約の最大のメリットは、作業の完了ではなく業務を順調にこなすことを重視している点にあります。

明確な成果物というものが存在しないため、働いた時間に対して報酬が支払われるケースが多いです。

特に契約期間が長い場合であれば継続的に収入を得ることが可能といえます。


請負契約

仕事をするプロセスに対する契約である委任契約とは異なり、請負契約は成果報酬型です。

成果物の完成を約束する形で結ばれるため、どれだけ努力しようとも作業を完遂できなければ報酬は支払われません

委託者の要求を満たさなかった場合も同様に報酬を請求することができなくなります。

またこの場合の成果物とは建造物のように目に見えるものだけではなく、システムやコンサートのような無体物も指すものです。

フリーランスエンジニアの業務では、Webサイト制作がその一例として挙げられるでしょう。

委託者からWebサイトの完成イメージや細かな要望を伝えられ、それに沿う形でサイトを作り上げるといったものです。


メリット

請負契約におけるメリットは業務の完遂という明確なゴールが定められているという点です。

受託者が提示した基準を満たしさえすれば業務の進行は委任者の裁量に委ねられます。

自分のやりやすいように作業を進められるというのは請負契約ならではの大きな利点でしょう。

また仕事への取り組み方が自由なだけでなく、報酬が大きく変動することがないのも特徴の一つ。

多くの場合は納期が定められており、期限内に委託者の求めるクオリティの成果物を納めることができれば、効率よく収入を得ることが可能です。


委任契約と請負契約の違い

委任契約と請負契約それぞれの特徴がわかったところで、次にそれらを比較していきましょう。

前述したように、両契約の最大の相違点は作業の完成責任が発生するか否かというところにあります。

簡単にいえば、請負契約の方が条件が厳しいといったところでしょう。

これらの違いは締結時のみならず業務中にも影響を及ぼすものです。

繰り返しになる部分もありますが、こちらではポイントを3つに絞って違いをまとめました。


契約の目的


  • 委任契約:一定の事務を処理する
  • 請負契約:受託した作業を完了させる

委任契約では「ヒト」や「スキル」を提供します。

これは最終的な成果物ではなく作業の処理・進行を目的とした契約です。

対して請負契約では「モノ」を納めることになります。

作業工程を一任されるかわりに、十分な成果物を仕上げなければなりません


業務における義務・責任

  • 委任契約:誠実に業務を遂行する義務、請求された際に状況を報告する義務が発生する
  • 請負契約:業務が完了させる義務があり、また瑕疵担保責任も伴う

委任契約では業務に関する報告義務が発生します。

委託者から請求されたとき、及び作業が終了したときには委託者に対して報告を行わねばなりません。

対して請負契約は業務を行う手段が受託者に一任されています。

よって作業途中にその進捗や処理の状況を報告する義務はありません。

ただし請負契約の場合は作業を完成させる義務が生じるうえ、成果物に対する瑕疵担保責任を伴います

このような観点から考えると、請負契約の方が圧倒的に責任が重大であることがわかるでしょう。


契約解除の条件

  • 委任契約:いつでもどちらからでも契約を解除できる。
  • 請負契約:業務を完成させるまでは契約を解除できない(違約金が発生)

作業完成責任の有無によってその契約解除にかかる条件も大きく異なります。

委任契約に関しては原則としていつでも無条件に契約解除が可能です。

これは委託者・受託者のどちらから申し出ても構いません。

ただし相手方にとって不利な時期に解除を行った場合は、相手方に対して損害賠償義務を負うことになるため注意が必要です。

一方請負契約では契約内容からも分かるように、成果物の納品が完了するまでは原則として契約解除は不可能となっています。

仮に契約を解除するとなった場合には相応の違約金・損害賠償金が請求されるため、契約時には慎重にならざるを得ません。


準委任契約と請負契約との違いについては、以下の記事でも詳しくご紹介しています。

これらの契約についての知識を深めたい方は、ぜひこちらも併せてご参照ください。

準委任契約と請負契約との違いを徹底比較!準委任契約の民法の定義やメリットは?契約内容や契約書のチェックポイントも確認


フリーランスとして活躍する

フリーランスとして独立するとなると、まずは案件を獲得するところから始まります。

知人や前職の繋がりで仕事を見つけられる人はそこを利用しない手はありません。

しかしそういったコネクションを持っていない人ももちろんいることでしょう。

その場合はクラウドソーシングやフリーランスエージェントを利用するのが最善です。

クラウドソーシングサービスではクライアントが掲載している募集案件に対して自身で売り込みをかけていきます。

この場合はスキルレベルの明確な指標としてポートフォリオや資格等が重要になってくるため、これらを作成・取得することが望ましいです。

フリーランスエージェントではまずは一度エージェントと面接を行います。

そのうえで条件に合致する企業との間をエージェントが取り持ってくれるというシステムです。

自身の営業力に自信がない場合はエージェントに頼るのも良いでしょう。


おすすめ案件

では実際にどのような案件がフリーランスに向いているのでしょうか。

ITエンジニアとして案件を獲得するにあたって、フリーランスでも比較的こなしやすいものをピックアップして紹介します。


Web制作

IT系の中でもWeb制作の案件数は群を抜いて多く、フリーランスとして携わるには最適です。

こちらは請負契約のものが多いですが、委任契約での案件も見受けられます。

サイトを一から作るものや既存のサイトのデザイン変更・修正などその業務は様々です。

業務委託に慣れていない段階ではレスポンシブ対応へのデザイン修正といった小規模な案件からこなしていくのが良いでしょう。


システム開発

Web制作と並んで案件数が多いのがシステム開発です。

フリーランスという就業形態の性格上、顧客への提案や折衝業務に携わることは多くありません。

要件定義に始まる一連の開発工程のうち一部分もしくはそのすべてを担当することになるでしょう。

システム開発では契約企業とのコミュニケーションを密に取ることで正確な業務遂行を目指すことが望まれます。


保守・管理

システムの保守・管理業務もまたフリーランス案件としてはメジャーでしょう。

現状維持もしくは継続的なアップデートを主とする業務内容であることが多いです。

この場合明確な成果物が存在しないため、委任契約によるものが散見されます。

保守・管理業務の場合は長期契約を望んている企業も多いため、比較的安定して収入を得やすい案件でしょう。

フリーランスとはいえ安心して業務に取り組めるかと思います。


応募時のポイント

フリーランスとして働く以上は、業務はもちろん案件への応募や契約も全て自分一人でこなすことになります。

場数をこなしていけば契約まで問題なく進めることもできるようになりますが、初めのうちは慣れないものです。

実際に応募する際にどのような部分を確認する必要があるかを以下にまとめます。


業務の範囲と期間

どのような業務をどの程度の期間行う必要があるのか、契約前にしっかりと理解しておきましょう。

契約期間については委任契約を結ぶ際には特に注意すべき点です。

委任契約はその性質上、仕事を行った時間・期間に対して報酬が支払われます。

従って契約期間を確認したうえでどの程度の収入が見込まれるかを考える必要があるでしょう。

一方請負契約の場合は契約期間というものは存在しませんが、その代わりに納期が非常に重要となってきます。

請負契約における業務範囲はより細かい部分まで確認しなければなりません。

前述の通り請負契約では瑕疵担保責任が伴いますので、委託者の要求に合致する成果物を提供する必要があるためです。

業務範囲と納期との兼ね合いから、満足に足る成果物を納められるかどうかを慎重に見定めましょう。


報酬金額・支払日

やはり最も重要なのは報酬金額でしょう。

委託者が提示する金額が業務内容に見合うものであるかどうかを、これまでの経験をもとに判断することになります。

必要であれば委託者との間で条件のすり合わせを行うことも。

また支払日についても確認が必要でしょう。

委任契約は契約期間満了後、請負契約では成果物が完成し検収を終えた時点で即時支払われることがほとんどです。

だたし委任契約で契約期間が数ヶ月もしくはそれ以上であれば、1ヶ月毎に報酬が支払われるようなケースもあります。

この場合は報酬に関する締め日と支払日を事前に確認しておくと良いです。


法的責任

契約に際して法的な責任に関しても十分に理解しておくことが重要です。

特に請負契約は様々な責任が付きまとうため、業務範囲と並ぶ重要確認事項の一つに数えられます。

成果物に対する権利や万が一納期をオーバーしてしまったときの対応など、後になってから知るようでは話になりません。

どのような責任がどのタイミングでどの程度降りかかるのかを契約段階で確認しましょう。


注意点

また案件獲得に際して注意すべき点もいくつかあります。

まずは契約内容の齟齬です。

これは契約相手と直接顔を合わせることのないWeb上での締結で特に起こりがちなこと。

「〇〇だと思っていた」「△△という意味で言っていた」というような認識の食い違いがないようにしましょう。

可能な限りコミュニケーションを密に取ることでその可能性を下げられます。

お互いにとって納得できる内容で契約しましょう。

また不当な契約や違法行為への加担がないかどうかを精査することも重要です。

こちらに関してはある程度の法律知識を要するものですが、怪しいと思った場合には一度立ち止まってよく考えるようにしてください。


まとめ

業務委託契約の種類を解説すると同時にフリーランス案件獲得に関するポイントを整理しました。

委任契約と請負契約の違いをよく理解したうえで案件を吟味するようにしましょう。

また契約を結ぶ際に慎重になりすぎることはありません

今回紹介したポイントを踏まえて契約に臨むようにしてください。