フリーランス新法でエンジニアがチェックすることとは?【契約前編】
こんにちは!
toiroフリーランス編集部です。
2024年11月1日から「フリーランス新法」が施行されました。
フリーランス新法が施行されたことは知っているが、詳しくは知らないというフリーランスエンジニアの方も多いのではないでしょうか?
フリーランス新法は、ざっくりいうとフリーランスの権利を守る法律です。
主に企業など発注事業者が守らなければならない義務が定められています。
発注事業者がどのような対応をすべきなのかをフリーランスも知っておく必要があります。
そうしないと、いざというときに自分自身の身を守ることができません。
とはいえ、フリーランス新法の内容をすべて理解するのは大変です。
そこで、本記事ではフリーランスとして、「ここはチェックしておくべき!」ポイントを契約前・契約中・契約後の契約フロー別にご紹介します。
今回は、第1弾として「契約前」にチェックすべきポイントをお伝えしています。
この記事が、フリーランスとして安心して働くための参考になれば幸いです。
フリーランス新法とは?
まずは、フリーランス新法を知らない人のために簡単な概要をご説明します。
フリーランス新法は、2024年11月1日に施行されました。
この法律は、フリーランスが安心かつ安全に働ける環境を整えることを目的としています。
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」といいます。
「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つにわかれており、フリーランスに不利益が発生しないよう、企業が遵守すべき事項がそれぞれ定められています。
フリーランス新法についてより詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
関連記事:フリーランス新法とは何を守るための法律?主要事項や禁止行為をわかりやすく解説
フリーランス新法の内容
フリーランス新法の規約は、主に「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つに分類され、それぞれに、発注事業者が守るべき義務や禁止事項が定められています。
取引の適正化
取引の適正化は、公正取引委員会・中小企業庁が担当しています。
フリーランスと発注事業者(企業など)の間の取引のルールや仕組みを整えることが目的です。
これにより、取引が公平で公正に行われるようになります。
以下の義務項目が定められています。
義務項目 | 内容 |
取引条件の明示義務 | 書面などで報酬額、支払い期日、業務内容などを明示すること |
期日における報酬支払い義務 | 納品日から60日以内のできる限り早い日までに報酬を支払うこと |
発注事業者の7つの禁止行為 | フリーランスに対する禁止行為を守ること |
7つの禁止行為
以下は、取引の適正化における7つの禁止行為の具体的な内容です。
禁止項目 | 内容 |
受領の拒否 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、物品や情報成果物の受け取りを拒むこと ※発注者側の都合による契約取り消しも受領拒否に該当 |
報酬の減額 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、取り決めていた報酬を後から減額すること ※減額の合意が取れていても違反行為とみなされる |
成果物の返品 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、一度受け取った物品や情報成果物を返品すること ※不良品などがあった場合は、受領後6ヶ月以内に限って返品可能 |
買いたたき | 通常の相場よりも低い報酬額を設定すること |
購入・利用の強制 | 依頼内容に関係のない物品やサービスの購入、利用をさせること |
不当な経済上の利益の提供要請 | 発注事業者の自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他経済上の利益を提供させること ※取引条件に記載していない業務を依頼など |
不当な給付内容の変更・やり直し | フリーランスに責任がないにもかかわらず、費用を負担せずに物品や納品物のやり直し・追加作業をさせること |
就業環境の整備
就業環境の整備は、厚生労働省が担当しています。
フリーランスが安心して働けるように、働く条件やサポート体制を整えることが目的です。
また、これらの条件を改善することも重要な要素となります。
以下の義務項目が定められています。
義務項目 | 内容 |
募集情報の的確表示義務 | 募集内容や条件を虚偽なく正確に表示すること |
育児介護等と業務の両立に対する配慮義務 | フリーランスが育児や介護を行う際の配慮をすること |
ハラスメント対策に係る体制整備義務 | ハラスメントを防止するための体制を整えること |
中途解除等の事前予告・理由開示義務 | 契約解除は事前に予告し、その理由を開示すること |
フリーランス新法の対象者とは?
フリーランス新法では、フリーランスは「特定受託事業者」と定義されています。
個人で業務委託を受けており、従業員を雇っていないフリーランスを指します。
この条件を満たす者が対象となります。
また、フリーランスとして副業で働いている方や、自分以外に代表者や従業員がいない一人法人も対象となります。
フリーランス新法の対象となる取引は、発注事業者がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をお願いする際に適用されます。
業務委託に該当しない取引や消費者との取引は対象外となるため、注意が必要です。
フリーランス新法の対象者や取引について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
関連記事:フリーランス新法とは何を守るための法律?主要事項や禁止行為をわかりやすく解説
契約前にフリーランスがチェックするべきポイント
案件探しから契約を結ぶまでの間で起こり得る事例を交えながら、チェックポイントを解説します。
フリーランス新法に基づく契約を結ぶ際には、事前に確認すべきポイントがいくつかあります。
- 案件情報に偽りがないこと
- 契約内容が明確であること
- 報酬の支払い条件が適正であること
これらのポイントを契約前にしっかりと確認することで、後々のトラブルを避けることができます。
確認する際は、以下のチェックリストをご参考ください。
案件の募集情報をしっかり確認しよう
フリーランスとして仕事を探す際、案件情報は非常に重要です。
具体的な業務内容や報酬、期間などの詳細が明確であれば、自分にあった仕事を見つけやすくなります。
また、案件情報をしっかり確認するためには、契約条件や業務内容を詳細に読み込み、疑問点があれば事前に問い合わせることが重要です。
これにより、後々のトラブルを避けることができ、安心して契約を結ぶことができます。
募集情報のチェックポイント
フリーランス新法では、「募集情報の的確表示義務」が定められています。
広告などに案件募集を掲載する際は、最新の情報を提供し、虚偽や誤解を与えないようにわかりやすくすることが求められています。
掲載されている募集情報を確認するうえでの大事なポイントは以下のとおりです。
- ✅案件の内容:どのような仕事をするのか具体的に内容が明確に記載されているか
- ✅報酬の金額:実際に受け取る金額より高額であるかのような表示になっていないか
- ✅納期と期間:仕事の納期もしくは契約期間がしっかり記載されているか
募集情報の的確表示に関するQ&A
Q: 募集情報を掲載する方法として「広告など」は具体的には何が該当しますか?
A: 対象となる具体的な掲載方法については、以下のとおりです。
- 新聞、雑誌、その他刊行物での広告
- チラシ、ポスターなどの配布や掲出
- 書面での交付
- Web求人サイトへの掲載
- SNSで情報をシェア
- テレビ、ラジオ、インターネット上の放送
- メールマガジンでの告知
- FAX、SMSなどで送付
Q: 虚偽の表示とはどのような内容ですか?
A: 実際の条件と募集情報が異なる内容が該当します。
- 異なる条件の掲載:募集要項に「月収50万円」と記載されているが、実際には手取り額が30万円程度である
- 異なる事業者名:実際にはA社が業務を委託するのに対し、B社の名前で募集を行う
Q: 誤解を与える表示とはどのような内容ですか?
A: フリーランスが募集情報を見た際に誤解してしまうような内容が該当します。
- 高額報酬の表示:「報酬は最大100万円」と記載されているが、実際にはその金額を得るためには特定の条件を満たす必要がある
- 異なる職種名:「PM」として募集しているが、実際には単なるデータ入力の業務である
- 混同した募集:フリーランスの募集と正社員の募集が同じ広告に掲載されており、応募者が混乱する
Q: 最新の情報とは何ですか?
A: 募集が終わった情報が非掲載になっている(募集終了の明記がある)、掲載内容の変更が反映されている、いつからの募集かわかるように表示されているものが最新の情報となります。
- 募集終了の明記:募集が終了した場合、「この募集は終了しました」と明記されている
- 変更の反映:募集要項に変更があった場合、最新の条件が反映されている
- 募集開始日:「2024年1月1日から募集開始」と記載されていることで、応募者がいつから応募できるかが明確になっている
参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
取引条件をしっかり確認しよう
「取引条件の明示義務」により、発注事業者はフリーランスに対して取引条件を交付する義務があります。
これにより、フリーランスは契約内容を確認し、納得したうえで業務を開始することができます。
口約束で取引条件が明示されるケースもあるため、フリーランスは必ず書面またはメールなどで取引条件を確認することが大切です。
明示すべき取引条件は以下のとおりです。
- 業務の内容
- 報酬の額※具体的な報酬額の記載が難しい場合は、算定方法でも可能
- 支払い期日
- 発注事業者名/フリーランスの名称
- 業務委託をした日(契約の締結日)
- 給付を受領/役務提供を受ける日(納品の期日、作業期間)
- 給付を受領/役務提供を受ける場所(納品場所、作業場所)
- 検査完了日※検査を行う場合に記載
- 報酬の支払い方法に関する必要事項※現金以外の方法で支払う場合に記載
取引条件のチェックポイント
取引条件を受け取った際には、内容をしっかりと確認することが重要です。
契約内容が自分の理解と一致しているかを確認することが大切です。
- ✅通常の相場と同等の報酬額を提示されている
- ✅以下の項目を契約前に書面またはメールなどで貰っているか
取引条件の明示に関するQ&A
Q: 取引条件の具体的な明示方法は?
A: 具体的な方法に明示方法については、以下のとおりです。
- 書面、FAX(受信と同時に紙出力されるFAXは書面に該当)
- 電子メール、SMS
- SNSメッセージ、チャットツール、Webサイトやアプリケーションからのメッセージ機能
- USBメモリなど記録媒体
SNSのメッセージ機能で交付してもらう場合、送信者が受信者を特定して送信できるものに限定され、ブログやWebページなどの書き込みは対象外です。 特に、メッセージが削除されるリスクがあるため、重要な情報は必ず保存しておくことをおすすめします。 |
Q: SNSのサービスが終了し、内容を見られなくなってしまったら?
A: SNSのサービスが終了して内容が確認できない場合、書面の交付を発注事業者に依頼することも可能です。メッセージ機能を使って受け取る場合、何かしらの理由でメッセージが削除され閲覧できなくなる可能性もあるので、スクリーンショットの保存や、事前に見られなくなった場合の対処方法を発注事業者と決めるとよいでしょう。
★注意点★
チャットツールなど編集機能があるものは、後から編集ができてしまうため、トラブルを避けるためにも編集不可のもので受け取ることをおすすめします。 特に、契約内容に関する重要な情報は、変更されるとトラブルの原因になることがあります |
Q: 取引条件の送付はメールなどにデータを添付してもらい受け取っても問題ないですか?
A: 文面に取引条件を記載してもらう以外に、PDFなどのデータを添付してもらう方法や、取引条件が記載されたWebページのURLを送ってもらう方法でも問題ありません。
★注意点★添付ファイルやURLを受け取る際は、必ず内容を確認し、必要に応じて保存しておくことが重要です。 特に、URLが変更され無効になった場合、情報にアクセスできなくなる可能性があります。 |
Q: 契約書にはどのような情報が記載されていますか?
A: 契約書には、業務の内容や報酬の金額、納期などが記載されています。
- 業務の内容
- 報酬の額※具体的な報酬額の記載が難しい場合は、算定方法でも可能
- 支払い期日
- 発注事業者名/フリーランスの名称
- 業務委託をした日(契約の締結日)
- 給付を受領/役務提供を受ける日(納品の期日、作業期間)
- 給付を受領/役務提供を受ける場所(納品場所、作業場所)
- 検査完了日※検査を行う場合に記載
- 報酬の支払い方法に関する必要事項※現金以外の方法で支払う場合に記載
具体例:「業務内容:Javaシステム開発」「報酬:70万円」「納期:2025年1月1日」といった具体的な情報が含まれます。
★注意点★契約書の内容が不明瞭な場合や、理解できない点がある場合は、必ず発注事業者に確認し、納得したうえで契約を結ぶようにしましょう。 曖昧な点が残ると、後々のトラブルの原因となることがあります。 |
参考:特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット
まとめ
フリーランス新法は、フリーランスの権利を保護し、取引の適正化を図るために重要な法律です。
フリーランスとして働く方々は、この法律の内容を理解し、契約を結ぶ際には注意深く確認することが重要です。
これにより、安心して業務に取り組むことができるでしょう。
参考文献
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット|公正取引委員会
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
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