フリーランス新法とは何を守るための法律?主要事項や禁止行為をわかりやすく解説
こんにちは!
toiroフリーランス編集部です。
働き方の多様化が進み、近年では多くのフリーランスが活躍している時代です。
その一方で、企業とフリーランスがさまざまなトラブルを抱えていることが明らかになっています。
企業とフリーランスの間で発生するトラブルを防ぎ、フリーランスが安心して働ける環境を整えることを目的に2024年11月1日に「フリーランス新法」という法律が施行されました。
フリーランスに業務委託をする企業が守らなければいけない義務が定められています。
本記事では、フリーランスの方にもわかるように、企業に求められるフリーランス新法の具体的な内容・禁止事項などをわかりやすく解説します。
フリーランス側からも、企業が何を守り対応すべきなのかをしっかりと理解しておくことで、トラブルを回避し自分自身を守ることに繋がります。
フリーランス新法の概要
フリーランス新法とは、どのような法律なのでしょうか?
正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)」といいます。
法の施行前はフリーランス保護法、フリーランス法と呼ばれることもありました。
企業とフリーランスの間で発生するトラブルを防ぎ、不当な扱いを受けることなく安心かつ安全に働ける環境を整えるために制定された法律です。
具体的には「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つにわかれており、フリーランスに不利益が発生しないよう、企業が遵守すべき事項が定められています。
フリーランス新法がつくられた背景
フリーランス新法がつくられた背景は、フリーランスの増加、フリーランスの法的保護の不足があげられています。
フリーランスが増えている
近年、会社に所属せず、自分のスキルを活かしてフリーランスとして働く人が増えています。
総務省統計局の「令和4年就業構造基本調査」によると、フリーランス人口は257万人(副業のみも含む)と発表しています。
リモートワークの普及や、自由な働き方を求める人が増え、働き方の多様化が進んだことがフリーランス人口の増加理由です。
フリーランスの法的保護の不足
フリーランスは会社員のように法律で守られていないため、報酬を減額される、期日に支払われない、契約を急に打ち切られる、納品物の受け取りを拒否される、パワハラを受けるといった問題が報告されています。
内閣官房の「令和4年度フリーランス実態調査」の回答結果からも、フリーランスがさまざまなトラブルを経験していることが判明。
企業側の行為に対し、納得できないと感じているものの、受け入れなければ契約に影響が出てしまうと不安になり、受け入れたと回答しているフリーランスも多くいることがわかりました。
こうした背景を受け、企業との契約上どうしても立場が弱くなってしまうフリーランスのトラブルを防ぎ、安心して働ける環境を整備するために「フリーランス新法」がつくられました。
施行日と適用開始スケジュール
2020年7月「成長戦略実行計画」が閣議決定
2023年2月「特定受託事業者に係る取引の適正化に関する法律案」が閣議決定
2023年4月28日「フリーランス新法」が国会で可決・成立
2023年5月12日「フリーランス新法」の公布
2024年11月1日「フリーランス新法」の施行
フリーランス新法の事業者の定義
フリーランス新法は、フリーランスとして働く人を守る法律ですが、すべてのフリーランスに適用されるわけではありません。
フリーランス新法では「フリーランス」という事業者の定義があり、その条件を満たすフリーランスが対象です。
フリーランスの定義
フリーランス新法においてフリーランスは「特定受託事業者」と定義されています。
対象となるフリーランスの条件は以下のとおりです。
- 個人で業務委託を受けており、従業員を雇っていない
業種/業界や年齢の限定はありません。
さらに、
- 一人法人で業務委託を受けており、自分以外に代表者や従業員を雇っていない
- 企業に従業員として所属しているが、副業で単独の個人事業を行っている
このような場合も、業務委託を受ける場合は「特定受託事業者」に該当します。
「特定受託事業者」に該当するかどうかは、従業員を雇っているか、雇っていないかがポイントになります。
ここでいう「従業員」とは、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指します。
週の労働時間が20時間未満かつ31日未満の雇用が見込まれる短期間・短時間での雇用の場合は、フリーランス新法では「従業員」に該当しません。
また、同居している家族従業員(親族)も従業員に含まれません。
発注事業者の定義
フリーランス新法において企業など発注事業者(発注する側)については「特定業務委託事業者」と定義されています。
対象となる事業者の条件は以下のとおりです。
- 企業としてフリーランスに業務委託を依頼しており、従業員を雇っている
- 個人としてフリーランスに業務委託を依頼しており、従業員を雇っている
- 法人としてフリーランスに業務委託を依頼しており、2人以上の代表者がいるもしくは従業員を雇っている
発注事業者の定義においても、従業員を雇っているかどうかが重要なポイントです。
「従業員」の雇用については先で述べたとおり、週の労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用が見込まれる者を指します。
なお、フリーランスがフリーランスに業務を依頼する場合、発注する側のフリーランスは「業務委託事業者」と呼ばれます。
フリーランス新法が適用される取引
フリーランス新法の対象となる取引は、発注事業者がフリーランス(特定受託事業者)に業務委託をお願いする際に適用されます。
フリーランスからフリーランスへ業務委託をお願いする場合も対象です。
ただし、「業務委託」の定義に該当しない場合、発注事業者とフリーランスの取引であっても、フリーランス新法は適用されません。
業務委託の定義
フリーランス新法における「業務委託」とは、発注事業者がフリーランスに物品や製品、情報成果物の製造や加工、サービス(役務)の提供を委託することです。
- アプリ、ゲーム、社内システムのプログラミング作成
- 動画などの映像や音声の作成
- 各種デザイン、資料などの作成
- 事業のコンサルタント、営業などの役務提供
対象外となる取引
発注事業者とフリーランスの取引であっても業務委託に該当しない場合や消費者とフリーランスの取引は対象外です。
- 友人や家族からデザインの作成を依頼された
この場合、フリーランスは友人や家族からの依頼に基づいてデザインを作成しています。
この取引は、消費者からの委託のため、業務委託には該当しません。
- 自作のデザインをネットなどで販売(委託ではなく売買のため)
この場合、フリーランスは消費者に対して商品を販売しているため、業務委託には該当しません。
ここでの取引は、フリーランスが商品を提供し、消費者がその対価を支払う「売買契約」に基づいています。
フリーランス新法の具体的な内容
フリーランス新法の規約は「取引の適正化」と「就業環境の整備」の2つにわけて、それぞれ発注事業者が遵守すべき義務や禁止事項が定められています。
「取引の適正化」
公正取引委員会・中小企業庁が担当しています。
内容:
- 取引条件の明示義務
- 期日における報酬支払い義務
- 発注事業者の7つの禁止行為
「就業環境の整備」
厚生労働省が担当しています。
内容:
- 募集情報の的確表示義務
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 中途解除等の事前予告・理由開示義務
なお、発注事業者の満たす条件によって、フリーランスに対する義務の内容が異なります。
どの発注事業者に該当するのか、また対応すべき義務は何かをしっかり理解することが重要です。
下の図では、発注事業者の種類ごとに求められる義務の内容を示していますので、参考にしてみてください。
取引条件の明示義務
フリーランスに業務を委託する場合、書面またはメール、SNSのメッセージ、チャットツールなど(電磁的な方法)で取引条件を明示する必要があります。
明示すべき取引条件については以下の内容です。
- 業務の内容
- 報酬の額※具体的な報酬額の記載が難しい場合は、算定方法でも可能
- 支払い期日
- 発注事業者名/フリーランスの名称
- 業務委託をした日(契約の締結日)
- 給付を受領/役務提供を受ける日(納品の期日、作業期間)
- 給付を受領/役務提供を受ける場所(納品場所、作業場所)
- 検査完了日※検査を行う場合に記載
- 報酬の支払い方法に関する必要事項※現金以外の方法で支払う場合に記載
契約時に未確定の項目がある場合、正当な理由があるものについては記載の必要はありません。
ただし、未確定の理由や内容が確定する予定日を記載する必要があります。
内容が確定した後は、確定事項を記載した取引条件を速やかに書面またはメールなどで交付する必要があります。
交付の方法については、書面またはメール、SMSのメッセージ、チャットツールなど(電磁的な方法)のいずれかを発注事業者が選択可能ですが、フリーランスから書面を求められた場合は、期日に遅れることなく書面を交付する必要があります。
例外として、以下の場合であれば、フリーランスの保護に支障が出ないとされ、必ずしも書面で交付する必要はありません。
- フリーランスからメールやチャットでの交付を希望され、すでに明示している場合
- 契約の締結も含め、インターネットのみを利用し、定型約款がインターネットから閲覧できる状態の場合(例:アプリなどで取引のすべてが完結する場合)
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü 書面またはメールなどで取引条件を交付されているか
ü 書面またはメールなどで交付された取引条件に以下項目の条件が記載されているか
期日における報酬支払い義務
報酬支払いの遅延を防ぐため、フリーランスへの支払いスケジュールを明確にする必要があります。
発注事業者は、物品や納品物を受け取った日から数えて60日以内のできる限り早い日に支払い期日を設定し、報酬を支払わなければなりません。
発注事業者が元委託者(元請けなど、発注事業者の上に別の発注事業者)から受注した業務をフリーランスに再委託する場合、例外的に元委託者の支払い期日から起算して30日以内のできる限り早い日にフリーランスへの支払い期日を設定することが可能です。
当初の契約で支払い期日が定められていなかった場合、物品や情報成果物を実際に受け取った日が支払い日となります。
物品や情報成果物の受領から60日を超えて支払い期日が設定されていた場合、その期日は無効となり、物品や情報成果物などを受け取った日から起算して60日目が支払い期日となります。
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü納品から支払いまでの期限が60日以内(もしくは30日以内)になっているか
7つの禁止行為
フリーランスに1ヶ月以上の業務を委託する際は、7つの禁止行為が定められています。
- 受領の拒否
- 報酬の減額
- 成果物の返品
- 買いたたき
- 購入・利用の強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更
受領の拒否 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、物品や情報成果物の受け取りを拒むこと ※発注者側の都合による契約取り消しも受領拒否に該当 |
報酬の減額 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、取り決めていた報酬を後から減額すること ※減額の合意が取れていても違反行為とみなされる |
成果物の返品 | フリーランスに責任がないにもかかわらず、一度受け取った物品や情報成果物を返品すること ※不良品などがあった場合、受領後6ヶ月以内に限って返品可能 |
買いたたき | 通常の相場よりも低い報酬額を設定すること |
購入・利用の強制 | 依頼内容に関係のない物品やサービスの購入、利用をさせること |
不当な経済上の利益の提供要請 | 発注事業者の自己のために、フリーランスに金銭、役務、その他経済上の利益を提供させること ※取引条件に記載していない業務の依頼など |
不当な給付内容の変更・やり直し | フリーランスに責任がないにもかかわらず、費用を負担せずに物品や納品物のやり直し、追加作業をさせること |
仮に発注事業者とフリーランスの間で了承や合意を得ていたとしても、これらの行為は違反にあたります。
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü自身の責任はないのに、納品物の受け取りを拒否されたことがないか
ü自身の責任はないのに、契約した報酬を減額されたことがないか
ü自身の責任はないのに、納品物を返品されたことがないか
ü通常の相場より明らかに低い報酬提示をされたことがないか
ü依頼内容に関係のない物品やサービスの購入や利用を求められたことがないか
ü依頼内容に関係のない、発注者の利益になる金銭や業務を求められたことがないか
ü自身の責任はないのに、発注者が費用を負担せず納品物のやり直しや追加作業を求められたことがないか
募集情報の的確義務
フリーランスの募集に関する情報を掲載する際は、以下の3点が義務づけられています。
- 虚偽の表示の禁止
- 誤解を与える表示の禁止
- 内容を正確かつ最新の表示に更新
募集情報に関する認識の違いを減らし、トラブルを防止する意味でも、適切な募集内容を掲載することが重要です。
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü 募集情報が虚偽や誤解を与えるような表示になっていないか
育児介護等の両立に対する配慮義務
フリーランスへ6ヶ月以上の業務委託を依頼する際は、フリーランスが妊娠、出産、育児または介護(育児介護など)と業務が両立できるよう、必要な配慮をすることが義務づけられています。
また、6ヶ月未満の業務委託の場合でも、必要な配慮をするよう努めなければなりません。
配慮すべき対応については以下の3点です。
- フリーランスからの申出に対して、申出の内容を把握すること
- フリーランスの希望を考慮した対応策の検討をすること
- 検討した対応策の伝達・実施または対応が難しい場合の理由を説明すること
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü業務が両立できるような配慮をしてもらえているか
ハラスメント対策に係る体制整備義務
フリーランスに対するハラスメント(セクハラ・マタハラ・パワハラなど)行為を防止するため、発注事業者は、社内でコンプライアンスの強化を図り、相談窓口を設置し、適切な対応が行える体制を整える必要があります。
ハラスメントに関する相談をしたことを理由に、フリーランスに不当な扱いをすることも禁じられています。
これは、フリーランスが安心して業務を行える環境を確保するために重要です。
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
üハラスメントなどの相談窓口が設置されているか
üハラスメントなどの相談に対して適切な対応をしてもらえているか
中途解除等の事前予告・理由開示義務
フリーランスと6ヶ月以上の業務委託契約をしている場合、または契約の更新により6ヶ月以上の業務委託契約が継続する見込みがある場合、中途解約や契約を終了する際は、原則として30日前までにはフリーランスへ伝えなければなりません。
例外として、以下の場合、事前通達は不要です。
- 災害など、やむを得ない理由で伝えることが困難な場合
- フリーランスに再委託していたが、元請けなどからの契約解除により、再委託が困難になった場合
- 業務委託期間が30日以下など、短い場合
- フリーランス側に何かしらの責任があった場合
中途解約や契約終了について、フリーランスから理由を聞かれた際は、第三者の利益を害するおそれがある場合や他の法令に違反する恐れがある場合以外は、理由をしっかりと説明しなければなりません。
また、書面、ファックス、メールなどのいずれかの方法で説明することが義務づけられています。
◆フリーランスが気をつけるポイント◆
ü契約終了を30日前には伝えられているか
発注事業者が違反した場合の罰則
発注事業者がフリーランス新法の規約に違反した場合、行政機関の調査が入り、指導・助言のほか必要な措置をとるよう勧告が行われます。
勧告に従わない場合は、命令や企業名の公表が行われ、さらに命令に従わない場合には50万円以下の罰金が科せられます。
フリーランスが気をつけること
フリーランス新法において、フリーランス側が発注事業者の守るべき義務や禁止事項を理解し把握することにより、発注事業者がしっかりと義務を守っているかどうかの判断ができます。
予期せぬトラブルに巻き込まれないためにも、理解を深めることが重要です。
フリーランス向けチェックリスト
業務委託契約を受注する際に気をつけるポイントを契約フロー別にお伝えします。
以下のチェックリストを参考に自身が受注している契約に問題がないか確認してみてください。
違反行為・トラブル関するフリーランスの相談方法
フリーランスは、発注事業者の違反行為やトラブルがあった場合、行政機関の窓口やフリーランス・トラブル110番に相談することが可能です。
フリーランス・トラブル110番は、フリーランスが直面するさまざまなトラブルに関する相談ができる窓口です。
まとめ
本記事では、フリーランス新法の概要や義務項目について解説しました。
7つの義務、7つの禁止行為について改めてお伝えします。
「取引の適正化」
- 取引条件の明示義務
- 期日における報酬支払い義務
- 発注事業者の7つの禁止行為
「就業環境の整備」
- 募集情報の的確表示義務
- 育児介護等と業務の両立に対する配慮義務
- ハラスメント対策に係る体制整備義務
- 中途解除等の事前予告・理由開示義務
7つの禁止行為
- 受領の拒否
- 報酬の減額
- 成果物の返品
- 買いたたき
- 購入・利用の強制
- 不当な経済上の利益の提供要請
- 不当な給付内容の変更・やり直し
フリーランス新法は、フリーランスがより安心して働ける環境を整備するための重要な法改正です。
この法律により、フリーランスの権利が守られ、企業との取引がより公正になります。
フリーランスとして働く方は、この新法を理解して自身の権利を守ることが重要です。
また、企業側も適正な取引を心がけ、双方が良好な関係を築くことが求められています。
フリーランス新法の導入により、今後はより多くの人がフリーランスという働き方を選択しやすくなるでしょう。
参考文献
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)パンフレット|公正取引委員会
・特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)【令和6年11月1日施行】説明資料|内閣官房
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