令和5年10月1日よりインボイス制度が導入されました。

「インボイス制度が導入されたことは知っているが詳細についてはわからない」「インボイス制度はなんとなく知っている」というフリーランスエンジニアの方もいるのではないでしょうか。

インボイス制度の導入は、フリーランスエンジニアにもさまざまな影響を与えるため、あらためてインボイス制度のことを詳しく理解しておくことが非常に重要です。

そこで本記事では、フリーランスエンジニアに向けてインボイス制度を徹底解説します。

また、インボイス制度がフリーランスエンジニアに与える影響とその対策などについても紹介します。

インボイス制度とは

インボイス制度は、正式には「適格請求書等保存方式」と呼ばれる、消費税に関する請求書の発行及び保存に関する決まりのことです。

具体的には、課税事業者が仕入税額控除を受けるための制度です。

仕入税額控除」とは、仕入や経費の支払時に発生する消費税額を、売上時に預かった消費税額からマイナスすることです。

「課税事業者」についてはのちほど詳しく解説します。

インボイス制度では、原則として帳簿のみならず、適格請求書発行事業者から交付された適格請求書(以下インボイス)の保存が必要となります。

インボイスとは、以下の事項が記載された請求書等をいいます。

  • 適格請求書発行事業者の氏名または名称及び登録番号
  • 課税資産の譲渡等を行った年月日
  • 課税資産の譲渡等に係る資産または役務の内容
  • 課税資産の譲渡等の税抜価額または税込価額を税率ごとに区分して合計した金額及び適用税率
  • 税率ごとに区分した消費税額等
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名または名称

課税事業者と免税事業者とは

こちらでは、「課税事業者」と「免税事業者」について解説します。

課税事業者とは、消費税を納付しなければならない事業者(法人や個人事業主)のことをいいます。

一方免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者のことをいいます。

免税事業者は、売上高が比較的小規模な事業者であり、フリーランスエンジニアの多くが免税事業者に該当するようです。


課税事業者と免税事業者の違いについては、以下の表を例として解説します。

令和6年を課税期間とした場合、課税事業者は以下のいずれかに該当します。

  1. 令和4年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超える場合
  2. 令和5年の1月から6月までの課税売上高もしくは支払給与総額が1,000万円を超える場合

一方免税事業者は以下のいずれかに該当します。

  1. 令和4年(基準期間)の課税売上高が1,000万円以下の場合
  2. 令和5年の1月から6月までの課税売上高もしくは支払給与総額が1,000万円以下の場合

参照:国税庁│消費税のしくみ

インボイス制度では、インボイスを発行できるのは課税事業者のみとなるため、クライアントに対してインボイスを発行するためには、課税事業者になる必要があります。

「課税事業者」と「免税事業者」についてより詳しく知りたい方は、以下記事も参考にしてください。

適格請求書発行事業者とは

インボイス制度では仕入税額控除の要件として、基本的に適格請求書発行事業者が発行し、交付されたインボイスの保存が必要となってきます。

「適格請求書発行事業者」とはどのような事業者なのでしょうか。

適格請求書発行事業者について、解説していきます。

適格請求書発行事業者とは、課税事業者のうち適格請求書発行事業者の登録申請書を所轄税務署長に提出し、適格請求書発行事業者として登録された事業者になります。

税務署長は、登録拒否要件※に該当しない場合には、提出された登録申請書に基づいて、適格請求書発行事業者登録簿に事業者の氏名または名称、登録番号などの法定登載事項の登録を行い、登録を受けた事業者に対して、その旨を書面等で通知します。

参照:消費税法│適格請求書発行事業者の登録(第五十七条の二)

適格請求書発行事業者の登録を行うためには、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、課税事業者になる必要があります。

なお、免税事業者が登録を受ける場合には、登録を受けようとする課税期間の1ヶ月前までに登録申請書を提出する必要があります。

参照:国税庁│[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

インボイス制度導入にいたるまでの流れ

インボイス制度導入前までは、軽減税率導入前の仕入税額控除の方式である「請求書等保存方式」や「区分記載請求書等保存方式」がありました。

それぞれの導入期間は以下となっています。

  1. 請求書等保存方式 令和元年9月30日まで
  2. 区分記載請求書等保存方式 令和元年10月1日から令和5年9月30日まで
  3. インボイス 令和5年10月1日から

こちらでは、「請求書等保存方式」と「区分記載請求書等保存方式」について解説します。

請求書等保存方式とは

請求書等保存方式とは、事業者が仕入税額控除の規定の適用を受けるために、確定申告期限から7年間にわたり、以下の事項が記載された帳簿及び請求書等を保存することが義務付けられていた方式をいいます。

  1. 仕入先の氏名または名称
  2. 仕入年月日
  3. 取引の内容
  4. 対価の額
  5. 事業者の氏名または名称

ただし、飲食店やタクシー業者など、不特定多数の顧客を相手にする業種の場合は、交付する領収書等には、買手や顧客の氏名や名称が記載されていないのが一般的であるため、上述した⑤の記載は省略しても問題ありません。

仕入金額が30,000円未満の場合には、請求書等がなくても、帳簿が保存してあれば仕入税額控除が認められます。

また、仕入金額が30,000円以上であっても、請求書等の交付を受けなかったことに正当な理由があるときには、その理由及び相手方の住所または所在地を記載することにより、上述した①から⑤を記載した帳簿の保存で、仕入税額控除が認められます。

区分記載請求書等保存方式とは

こちらでは、区分記載請求書等保存方式について、解説します。

上述した請求書等保存方式の記載事項に、区分記載請求書等保存方式では以下の事項が追加で必要になりました。

  • 軽減税率の対象品目である旨
  • 税率ごとに合計した対価の額

仕入税額控除の適用を受けるために、軽減税率の対象に係るものか、それ以外のものかの区分を明確にするための方式となっています。

なお、軽減税率の対象となる取引がない場合には、請求書に軽減税率の適用対象商品がゼロである旨を表示する必要はありません。

参照:国税庁│区分記載請求書等保存方式

インボイス制度が与えるフリーランスエンジニアへの影響

インボイス制度によって、フリーランスエンジニアにはどのような影響があるのでしょうか。

こちらでは、「インボイス制度が与えるフリーランスエンジニアへの影響」について解説します。

課税事業者に登録する必要がある

お伝えしたとおりインボイスを発行するためには、適格請求書発行事業者に登録する必要があります。

この適格請求書発行事業者となるためには、課税事業者である事が前提条件になっています。

そのため、これまで消費税を納める必要のない免税事業者のフリーランスエンジニアであれば、消費税の納税義務が生じる課税事業者に登録する必要があります。

その場合、消費税の納税に加えて消費税申告書を作成するという事務負担も増えてしまいます。

クライアントが取引を避ける可能性がある

免税事業者の場合、クライアントへ発行する請求書には、適格請求書発行事業者の登録番号を請求書へ記載する事ができないため、請求書を受領するクライアントは仕入税額控除の適用を受ける事が出来ません。

結果として、クライアントの利益が減ることになります。

そのため、インボイスを発行する事ができるフリーランスエンジニアへ仕事を依頼した方が仕入税額控除の適用を受ける事が出来るため、インボイスを発行出来ないフリーランスエンジニアとの取引を避ける可能性があります。

値引き対応を求められる可能性がある

免税事業者からの課税仕入れについて、経過措置として、クライアントは令和5年10月1日から令和8年9月30日の3年間は8割、令和8年10月1日から令和11年9月30日までは5割までは仕入税額控除の適用を受けられます。

しかし、仕入税額控除の適用を受けられない金額については、クライアントから値引き対応を求められる可能性があります。

フリーランスエンジニアのインボイス制度への対策

「インボイス制度によるフリーランスエンジニアへの影響」でお伝えしたとおり、インボイス制度はフリーランスエンジニアにさまざまな影響を与えます。

そこで、このような影響を踏まえて、「フリーランスエンジニアのインボイス制度への対策」をお伝えします。

適格請求書発行事業者への登録を検討する

免税事業者のフリーランスエンジニアは、免税事業者であり続けることで、取引が減ってしまう可能性があります。

また、インボイス制度に対応するため、クライアントから適格請求書発行事業者になるように要請されることも考えられるため、免税事業者と適格請求書発行事業者(課税事業者)のどちらが自分に取って得なのかをしっかりと検討したうえで判断するようにしましょう。

インボイス制度における2割特例の活用

免税事業者のフリーランスエンジニアが課税事業者になった場合に利用できる特例をご紹介します。

令和5年10月1日から令和8年9月30日に属する課税期間について、売上に係る消費税の2割を納税する「2割特例」があります。

この2割特例を利用すれば、売上に対する消費税の2割を納付すれば良いため、納税負担軽減につながります。

フリーランスエージェントサイトの利用

インボイス制度で何かお困りのことがあれば、フリーランスエージェントサイトを利用してみてはいかがでしょうか。

フリーランスエージェントサイトとは、フリーランスの方々を対象に案件の紹介や契約交渉、フリーランスに向けた制度の相談などを行ってくれるサービスです。

SHIFTフリーランスは、SHIFTグループがプライムとして参画している独自案件をフリーランスエンジニア向けに紹介する唯一のプラットフォームサービスです。

エージェントによるサポートなどもありますので、ご利用を検討してみてはいかがでしょうか。

まとめ

本記事では、フリーランスエンジニアに向けてインボイス制度を徹底解説しました。

また、インボイス制度がフリーランスエンジニアに与える影響とその対策などについても紹介しました。

改めてお伝えしますが、インボイスを発行するためには適格請求書発行事業者(課税事業者)になる必要があります。

適格請求書発行事業者になることを検討されている方は、必要な手続きや書類などについて本記事が参考になれば幸いです。

インボイス制度は複雑かつ変更点も多々あります。

インボイス制度についてわからないことや確認したいことがあれば、税務署やフリーランスエージェントなどに相談してみてはいかがでしょうか。