
フリーランスパパ・ママ必見!育児期間の年金保険料免除制度とは?年間約20万円の保険料負担が軽減!
こんにちは!
toiroフリーランス編集部です。
フリーランスエンジニアとしてキャリアを築きながら、子育てとの両立に不安を感じていませんか?
特に、会社員のような育児休業制度がないため、収入の減少やキャリアの中断、そして社会保険料の負担は大きな課題です。
そんなフリーランスのパパ・ママに朗報です。
2026年から、育児期間中の国民年金保険料が免除される新しい制度がスタートします。
この制度を活用すれば、年間約20万円の保険料負担が軽減されます。
このコラムでは、フリーランスエンジニアが知っておくべき「育児期間の年金保険料免除制度」について、具体的なメリットや注意点、現行制度との違い、そして申請方法まで、どこよりもわかりやすく徹底的に解説します。
将来の安心のために、いまから正しい知識を身につけておきましょう!
【2026年10月〜】新制度で年間約20万円の負担減!
2026年10月(予定)から、フリーランスや自営業者などが加入する国民年金第1号被保険者を対象に、子どもの育児期間中の保険料負担を軽減する新たな免除制度が始まります。
例えば、令和7年度(2025年度)の国民年金保険料は月額16,980円です。
この制度を利用すると、1年間で最大203,760円(16,980円×12ヶ月)の保険料負担が実質的になくなります(※免除額は年度の保険料により変動します)。
制度創設の背景と目的
この制度が創設された背景には、働き方の多様化と深刻な少子化問題があります。
フリーランス人口が増加する一方で、会社員が利用できる「育児休業中の社会保険料免除」のようなセーフティネットが存在せず、経済的な負担から出産や育児をためらうケースがありました。
そこで、働き方に関わらず誰もが安心して子どもを育てられる社会を目指し、フリーランスなど国民年金第1号被保険者特有の課題を解決するために、この制度が生まれました。
どんな人が対象?
この新制度の対象は「国民年金第1号被保険者」です。
具体的には、日本国内に住む20歳以上60歳未満の方で、厚生年金に加入していない自営業者、フリーランス、学生、無職の方などが含まれます。
つまり、フリーランスエンジニアとして活動している方は、まさしくこの制度の対象者となります。
【最重要】現行制度との違いと比較

現在も「産前産後期間」の免除制度はありますが、2026年からの新制度はそれをさらに拡充するものです。
【女性必見】産前産後免除+育児期間免除で、サポートがさらに手厚く!
特に女性にとって重要なポイントは、この新制度が現行の「産前産後期間の免除制度」に“上乗せ”で利用できる点です。
現行制度では、出産した女性は出産(予定)月の前月から4ヶ月間の保険料が免除されます。
新制度では、その産前産後免除期間が終了した後、子どもが1歳になるまでの期間について、新たに免除を申請できます。
これにより、産前産後期間と育児期間を合わせて、切れ目なく長期間のサポートが受けられるようになります。
2026年以降と現行制度の比較表
比較項目 | 新制度(2026年10月〜予定) | 現行制度(産前産後期間の免除) |
対象者 | 子を養育する国民年金第1号被保険者の男女 (養父母も含む) | 出産した国民年金第1号被保険者の女性のみ |
免除期間 | 子が1歳に達する月の前月まで (最大12ヶ月) | 出産(予定)月の前月から4ヶ月間 (多胎の場合は6ヶ月間) |
所得・休業要件 | 不要 | 不要 |
年金額への反映 | 免除期間も保険料を納付したとみなされ、 満額の基礎年金額計算の対象となる | 免除期間も保険料を納付したとみなされ、 満額の基礎年金額計算の対象となる |
新制度の最大のポイントは、母親だけでなく父親や養父母も対象となる点です。
これにより、男性の育児参加を促進し、父子家庭や養子縁組をした家庭など、現代の多様な家族の形によりそった支援が実現します。
フリーランスが知るべきメリットと注意点
この制度を賢く活用するために、メリットと注意点の両方を理解しておきましょう。
メリット:所得・休業要件は不要!仕事を続けながら利用できる
この制度の最大のメリットが、所得制限や休業要件がないことです。
育児期間中も高単価の案件を継続して収入を得ている場合でも、保険料の免除を受けられます。
クライアントに「育児のために休みます」と伝える必要もなく、自身の働き方を維持しながら制度の恩恵を受けられるのは、フリーランスにとって非常に心強いポイントです。
注意点①:将来の年金額への影響は?
「免除されると、将来もらえる年金が減るのでは?」と心配になるかもしれませんが、その心配は不要です。
免除された期間は、保険料を全額納付した場合と同様に「保険料納付済期間」としてカウントされます。
ただし、これは将来受け取る老齢基礎年金の計算において、国庫負担分(年金額の2分の1)が保障されるという意味です。
満額の年金を受け取るためには、10年以内に保険料を後から納める「追納」をすることが可能です。
注意点②:付加年金・国民年金基金は拠出不可
将来の備えとして付加年金や国民年金基金に加入している方は注意が必要です。
原則として、国民年金保険料の免除を受けている期間は、付加保険料を納めることや、国民年金基金の掛金を拠出することはできません。
なお、iDeCo(個人型確定拠出年金)については掛金の拠出は可能ですが、資産計画への影響を確認しておきましょう。
注意点③:確定申告での「社会保険料控除」への影響
免除された国民年金保険料は、確定申告の際に「社会保険料控除」として計上できません。
控除額が減ることで課税所得が増え、結果的に所得税や住民税が少し上がります。
ただし、多くの場合、年金保険料の免除額(年間約20万円)の方が、税金の増加額よりも大きくなるため、制度を利用するメリットは大きいといえるでしょう。
申請方法と手続きの流れ

新しい制度の具体的な申請フローは今後正式に発表されますが、現行制度を参考に、おおよその流れを把握しておきましょう。
申請時期:制度が開始される2026年10月以降、子どもが生まれた後などに申請。
申請場所:お住まいの市区町村役場の国民年金担当窓口、または年金事務所。
必要書類(予測):
- 国民年金被保険者関係届書(申出書)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 基礎年金番号がわかるもの(年金手帳、基礎年金番号通知書など)
- 出産日や親子関係が確認できる書類(母子健康手帳、戸籍謄本など)
郵送での手続きも可能になる見込みです。
制度開始が近づいたら、必ず自治体や日本年金機構の公式サイトで最新情報を確認してください。
日本年金機構:https://www.nenkin.go.jp/
厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/
まとめ|フリーランスが今から準備できること
2026年から始まる育児期間の年金保険料免除制度は、フリーランスにとって待望の子育て支援策です。
この制度を最大限に活用するために、今からできる準備をしておきましょう。
【おさらいポイント】
- 対象者:フリーランス(国民年金第1号被保険者)は全員対象!
- 免除期間:子どもが1歳になるまで。パパもママもOK!
- 金額メリット:年間約20万円の負担減!所得制限なしで仕事を続けながらでも利用可能。
- 年金への影響:免除期間も納付済期間にカウント。追納も可能。
- 注意点:免除期間中は付加年金・国民年金基金は拠出不可。確定申告の社会保険料控除の対象外になる。
まずは、この新しい制度がご自身のライフプランや資金計画にどのような影響を与えるかをシミュレーションしてみましょう。
そして、制度開始のアナウンスを見逃さないよう、日本年金機構や自治体の情報を定期的にチェックする習慣をつけることが大切です。
来るべき時に備え、正しい知識で賢く制度を活用してください。
年金保険料免除制度に関するよくある質問
Q1:新制度の申請はいつからできますか?
A:制度が施行される2026年10月(予定)から申請可能になる見込みです。
Q2:夫婦ともにフリーランスの場合、2人とも免除を受けられますか?
A:はい、それぞれが国民年金第1号被保険者であれば、お二人とも免除の対象となります。
Q3:育児休業給付金のような手当はありますか?
A:いいえ、この制度はあくまで国民年金保険料の「免除」であり、現金が給付されるものではありません。
Q4:申請を忘れてしまった場合、さかのぼって申請できますか?
A:現行制度では遡及申請が可能ですので、新制度でも同様の措置がとられる可能性が高いですが、はやめの手続きをおすすめします。
Q5:海外で出産した場合も対象になりますか?
A:日本の国民年金第1号被保険者であり、住民票が日本にあれば対象となると考えられます。詳細は年金事務所にご確認ください。
Q6:第2子、第3子が生まれた場合も対象になりますか?
A:はい、お子さま一人ひとりの誕生に対して、その都度申請し、制度を利用することができます。
Q7:免除期間中に、後から保険料を納めること(追納)はできますか?
A:はい、免除が承認された期間の保険料は、10年以内であれば追納することが可能です。追納することで、老齢基礎年金の年金額を満額に近づけることができます。
Q8:国民健康保険料も免除されますか?
A:いいえ、この制度は国民年金保険料のみが対象です。国民健康保険料の減免については、お住まいの市区町村の制度をご確認ください。
Q9:この免除制度を利用すると、確定申告に何か影響はありますか?
A:免除された国民年金保険料は、その年の社会保険料控除の対象にはなりません。そのため、課税所得が変動し、所得税や住民税の額に影響が出る可能性があります。
Q10:会社員を辞めてフリーランスになった場合、手続きはどうなりますか?
A:会社を退職して国民年金第1号被保険者になった後、ご自身で市区町村の窓口にて免除申請の手続きを行う必要があります。自動的には適用されません。
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