【白色申告の経費】経費に該当する項目や上限・範囲は?青色申告の違いとメリット・デメリットも解説!
はじめに
事業所得や不動産所得の確定申告の方法である白色申告での経費の処理に悩まれている方も少なくないでしょう。
白色申告には経費に該当する項目や範囲が定められており、白色申告と青色申告では確定申告の際に必要となる書類、経費に該当する項目自体にも違いがあります。
そこで今回は白色申告の経費や青色申告との違いについて解説していきます。
白色申告にどのようなメリット・デメリットがあるのかも確認していきましょう。
確定申告をすべき人とは?
1年間の収入を申告して収入に対する税金を納付するため確定申告を行います。
サラリーマンなど会社員は給与から税金を引かれているので個人での申告は必要ありません。
しかし会社での給与以外に副業や個人事業での収入が1年間で38万円を超えてしまう場合、公的年金が400万円を超える場合、給与の金額が2,000万円を超える場合は個人での申告が必要です。
後述しますが医療費など高額の治療費を支払った年があれば個人で申告した方がいいケースもあります。
白色申告とは?
青色申告との違い
1年間の所得金額の申告を正確に行うには帳簿に日々の取引状況を記録して、取引の際に受け取った書類や作成した書類の保存が必要となります。
青色申告の承認を受けて日々の取引状況を記録し正しく申告を行うと税金面でさまざまな特典を受けることができます。
簡単にいうと白色申告は青色申告の承認を受けていない者が行う申告です。
実際には青色申告よりも白色申告の方が適したケースもあります。
確定申告では自身の事業や副業の収入に合う申告方法を選ぶのが大切です。
白色申告の特徴
白色申告では青色専従者給与に関する特例措置、青色申告特別控除、減価償却などの優遇措置、順損失の繰越など所得税法などの税務上の特典は受けられません。
白色申告は税務署が所得を推計して課税するケースもあります。
税務署の判断に不服がある場合、起訴することも可能ですが訴訟提起の前に所得推計の再調査の請求、国税不服審判署に対しての審査請求を求めなければなりません。
白色申告の所得税
白色申告で所得税の確定申告を行う場合に作成が必要になる書類は収支内訳書、確定申告書Bの2つです。
収支内訳書は売上原価、必要経費の内訳、減価償却の算出など事業で1年間で使用した金額をまとめた書類になります。
日常的に取引内容を記載していないと大変な作業になるので注意が必要です。
確定申告書Bの構成は2ページ(表、裏)で表の第一表には事業での総収入や所得控除の情報を、裏の第二表には事業所得の内訳、源泉徴収、事業税、住民税の情報をそれぞれ記入します。
白色申告で確定申告を行う場合、最初に行うのは事業や副業での1年間の総売上を集計した金額から事業、副業で計上した必要経費を差し引いて所得金額を計算することです。
次に計算した所得金額の内、社会保険料金控除額などの各種所得控除を差し引くことにより課税所得を算出します。
そして最後に算出した課税所得金額に対して税率を掛けて所得税の納税額が確定するのです。
白色申告をするための手続き
白色申告で確定申告する場合は青色申告では必要となる事前の承認申請書の手続きは必要ありません。
新規に事業を開業するなどの承認申請書の手続きを何もしていないケースでは必然的に白色申告の対象者となります。
確定申告は事業主が自ら申告しなくてはならないため税務署が申告に必要な情報を率先して提供してくれることは少なく、必要となる情報は基本的に自分で収集しなくてはなりません。
事業に関する領収書や書類の管理
複式簿記での記帳が必要ない白色申告でも事業で行った取引の書類や経費の領収書の管理は重要です。
これを元に経費を計上するだけでなく、事業や副業に関する取引での領収書、請求書などの支出の根拠となる書類は白色申告でも必要になります。
申告の際に提出する義務はありませんが白色申告でも領収書を5年間保管しなければなりません。
また領収書を発行しない現金売上やバス代などの交通費がある場合は忘れずに売上伝票や出金伝票に記入しておくことが重要です。
白色申告の記帳作業
確定申告をより効率よく行うには記帳作業が重要になってきます。
毎日コンスタントに入金、売上の発生があれば1日の締めに毎日記帳することが望ましいでしょう。
毎月1回締め日を決めているならその1回をしっかりと記帳すればスムーズに白色申告での確定申告が行えます。
注意する点は記帳のダブりです。
記帳済みの伝票、書類は記帳済みであることが判断できるように分けておきましょう。
伝票入力作業を日々効率よく行うことができれば白色申告で確定申告を行う際の負担を軽減することができます。
記帳した書類も領収書と同じく提出の義務はありませんが税務調査が入る場合もあるので保管しておきましょう。
申告漏れに注意
白色申告で気をつけたいのが申告漏れの発生です。
自身の判断で申告が必要ないと判断して申告漏れが発生した場合、税務署から税金の徴収を受けることもあります。
申告を何年も怠ると税務署から予告なく多額の申告漏れを指摘されるというようなケースもみられるようです。
申告漏れには十分に気をつけて適正な方法で申告しなければなりません。
経費に該当する項目
白色申告には経費として計上できる項目とできないの項目が存在します。
いったいどの項目が経費に該当するのか、白色申告で経費に計上することのできる項目を9パターンに分けてみました。
それぞれの項目の注意点も一緒に確認していきましょう。
1.事業や副業で発生する配送料、商品発送の荷造りに使用する梱包材の購入費(ガムテープや段ボール)
2.事業や副業での業務に必要な交通費(タクシー、バス、電車など)
交通費には高速道路の通行料や駐車場料金も該当します。
旅費として宿泊料金も経費に含めることが可能です。
3.事業や副業での通信費(事業用の携帯電話料金、インターネット費用など)
私用での通信代は含まれないので兼用ではなく分けて計上しなければいけません。
4.事業や副業で必要な接待費
接待費は主に取引相手との飲食費などが該当します。
5.事業や副業の為の器具や備品などの修繕費
故障で業務に支障がでるようなPCや商品の修繕費用のことです。
6.事業や副業で使用する備品の購入費(文房具、事務用品、机、椅子など)
消耗品費として少額のオフィス使用備品はそのまま経費に計上できます。
7.事業や副業に関わる保険料(損害保険、自動車保険など)
商品に対する損害保険や自動車を使用する業務がある場合は自動車保険も経費に含まれます。
しかしどちらも事業や副業での使用部分のみの計上です。
事業主の生命保険も経費には含まれません。
8.事業や副業で使用する自動車に関わる費用(ガソリン代など)
業務中に自動車での移動を行った際に使用した費用は経費に含まれますが、ここでも業務で使用した部分だけになります。
9.事業や副業に関する書籍や新聞の購入費
支出の説明ができる物であれば経費に含むことができます。
書籍や新聞の購入が事業に関連していることを説明できなければ経費にはできません。
白色申告の経費の上限
白色申告の経費(事業や副業にかかった費用)に上限は設けられていません。
例外として備品の価格が10万円以上になる場合はそのまま計上せずに減価償却として経費にしていきます。
つまり白色申告では年間を通して経費に上限はないということです。
「白色申告者」の事業専従者控除について
白色申告者の事業専従者控除も経費として計上することができます。
1.事業主の配偶者が事業専従者である場合86万円、配偶者ではない場合は専従者一人につき50万円
2.事業所得などの金額(事業専従者控除をする前)を専従者の数に1を足して割った金額
この2つの金額で低い方の金額を上限に経費に計上できます。
白色申告の事業専従者控除を受けるための条件
白色申告の事業専従者控を受けるためには条件が定められています。
事業専従者が白色申告者の行っている事業にいることが1つめの条件です。
事業専従者とは以下の項目に該当する人を指します。
- 白色申告者の配偶者、または親族であること。
- 申告する年(12月31日時点)で年齢が15歳以上であること。
- 申告する年に半年(6ヶ月)以上、白色申告者の行う事業に専ら従事していること。
- その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
そして2つめの条件は具体的な金額や控除を受ける旨などの必要事項を記載することです。
青色申告との専従者給与の違い
青色申告の専従者給与も上記で解説した白色申告との同様の条件を満たさなければなりませんが白色申告とは違いがあります。
青色申告の場合「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出すれば全額を経費計上することができるため青色申告の専従者給与に上限は設定されていません。
白色申告をした方がいいケースとは
白色申告か青色申告のどちらで確定申告を行うかはどのような事業や副業を行っているか、または現在の事業の状況などによって異なってきます。
確定申告の義務がないサラリーマンなどの会社員の方でも白色申告を行った方が良いケースもあるのです。
具体的にどのようなケースが白色申告に向いているのかは4つのケースに分けられます。
白色申告をした方がいいケースをそれぞれ確認していきましょう。
申告義務のない赤字事業者
利益の出ている事業や副業を行っている方は青色申告により10万円、65万円の特別控除を受けることができます。
しかし事業利益の出ていない赤字事業者の場合は控除を受けることはできません。
そのため特別控除を受けられる青色申告より申告の手間が少ない白色申告が向いているといえます。
高額医療費を支払ったとき
大きな手術や継続的な治療のために高額な医療費を支払っている方は確定申告の義務がなくても確定申告することにより還付金が受けられる可能性があります。
このケースでも白色申告での確定申告を行うことが望ましいでしょう。
年の途中で退職した場合など
途中退社の場合は退職所得の受給に関する申告書を提出していないと年末調整がされません。
そのため余計に税金を支払っているケースが起こり得ます。
このケースでも白色申告で確定申告することがおすすめです。
本業以外で源泉徴収されている
サラリーマンなどの会社員でも副業で年間20万円を超える所得がある場合は確定申告の義務があります。
確定申告の対象になっていなくても副業を行っている場合は通常より税率が高く設定されているのです。
払い過ぎている場合は税金が確定申告で返還されるため青色申告より手間の少ない白色申告が向いているといえます。
白色申告をするメリット・デメリット
白色申告と青色申告では主に確定申告を行う時の記帳方法や申告方法、税金に関する控除にも大きな違いがみられました。
もちろん白色申告にも事業や副業に対してメリットとなる部分、デメリットとなる部分が存在します。
自身の事業や副業に合う方法で確定申告を行うために白色申告のメリット・デメリットについて確認していきましょう。
白色申告のメリット
白色申告で確定申告を行うメリットは事前申請の必要がなく簡単な記帳による収支内訳書の提出をすれば申告を済ませることができる点です。
よって青色申告と違い青色申告決算書、複式簿記による記帳も必要ありません。
青色申告決算書は記入項目が多く書類作成が大変な作業になりますが白色申告の記帳は取引での請求書、納品書の控えがあれば1日の合計額での記帳も可能となります。
白色申告では書類作成の手間や負担も軽減することができるのです。
白色申告のデメリット
白色申告のデメリットは特別控除、所得控除など青色申告のように税金が軽減される控除が適用されないことがあげられます。
つまり事業や副業での事業利益が出ている方は白色申告は不向きといえるのです。
また平成25年までの期間については個人でも法人でも免除されていた総所得300万円以下に関する記帳や帳簿書類の保管が一律義務化されています。
このため事業や副業の総所得が低い方も注意が必要です。
総括
白色申告は取引の単価や所得金額を正確に記帳することができれば簡単に書類を作成することができる申告方法です。
確定申告書の用紙は各地域にある税務署に行けば手に入ります。
また確定申告のシーズンが近くなると申告についての説明会などを開催する税務署もありますので申告に不安がある方は相談しながら記帳するのがおすすめです。
白色申告の経費を正しく理解して事前準備から漏れのないように行っていきましょう。