フリーランスのインボイス対策を解説!インボイス制度が収益や取引に与える影響は?収入維持のために今からできる具体的対策とは
消費税率が8%から10%への引き上げに伴って、2023年からインボイス制度が導入されます。
このインボイス制度が、免税事業者を中心とした事業所の経営へ大きな影響を与えることになりそうです。
そのためにも正しい知識を身につけて、収入維持のために対策する必要があります。
はじめに
税制度の大幅な改正によって「軽減税率の導入」から「インボイス制度の開始」へと進んでいきます。
軽減税率によって、税率が細かく分けられたため取引の際にも影響がでてきました。
これまでとは大きく変更となる点が、免税事業者として業務を行ってきた個人事業主やフリーランスを中心に事業者の間で話題となっています。
不利な立場になると考えられている免税事業者は、今後どのように立ち回れば良いのでしょうか。
税金の納税に関して厳しくなる一方で、収入を維持するための対策や制度導入の影響について解説します。
なお、インボイス制度についてはこちらの記事でも詳しく解説していますので、宜しければ併せてご参照ください。
インボイス制度の概要と、免税事業者の個人事業主やフリーランスへの影響と対策についてわかりやすく解説
インボイス制度開始までの流れ
まず、インボイス制度の開始までの流れをまとめてご紹介します。
2019年10月の消費税の増税を始め、少しずつ段階を追って制度が導入されることとなります。
流れをしっかりと把握しておくことも、インボイス制度対策を考える上で必要なことです。
消費税率が8%から10%へ増税
インボイス制度の導入に先駆けて2019年10月1日から消費税率が10%に増税されました。
それと同時に、生活必需品である飲食物の税率は8%に据え置かれるなど細かく税率が分かれる「軽減税率制度」が施行されました。
軽減税率の導入により、請求書記載の際は8%と10%のもの分けて表示することが必要となったため「区分記載請求書」での記載が求められています。
今までは、税率8%と一つであったため問題なく取引が行われていました。
しかし、軽減税率の導入によって取引や控除の際に複雑になった税率を仕分けて明確にしていくことが必要となりました。
2023年にインボイス制度が施行開始
区分記載明細書から更に、請求書への記載事項が増えて2023年10月1日から「インボイス制度」の開始となります。
インボイス制度の導入によって従来の請求書は「適格請求書」に変わります。
取引の際には税務上決められている項目の記載を満たしたものでなければ請求書として認められなくなります。
更に、この「適格請求書」を発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録されている場合のみです。
この登録を必要とする制度が、個人事業主やフリーランスとして事業を行っている方にとって大きな影響を与えるといわれています。
適格請求書と仕入れ税額控除について
インボイス制度が開始されれば、仕入れ額控除を受ける際には事業者の発行した適格請求書(インボイス)が必要となります。
その記載事項や発行できる基準があるためそれを満たしていなければなりません。
適格請求書(インボイス)とは
インボイス制度が開始されてからの請求書に必要となる記載事項は以下の通りです。
- 適格請求書発行事業者名称、事業所登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとの税抜または税込み価格合計と適用税率
- 税率ごとの消費税額等
- 書類を受け取る事業者の名称
上記の通り、請求書を発行した事業所の名称および「事業所の登録番号」の記載が必要です。
小売業や飲食業等の不特定多数を対象とした事業所もインボイスの発行の対象となります。
これらの事業所は上記の内容よりも簡単な記載の簡易請求書でも認められます。
しかし、企業や個人を対象として事業を行っている個人事業者やフリーランスの場合は、簡易インボイスではなく通常のインボイスを作成し提示しなければなりません。
仕入れ税額控除とは
インボイス制度が導入された際の注意点として、取引先から送られた記載事項を満たした適格請求書がない場合は仕入れ額控除の対象となりません。
仕入れ税額控除の対象でなくなった場合、売り上げに対して得た消費税から仕入れにかかった消費税を控除対象として引けなくなってしまいます。
例えば、仕入れの際にかかった消費税が72万円、売り上げの際に得た消費税が80万円だったとします。
仕入れ税額控除の対象の場合は、80万から72万円が控除されて8万円を消費税として税金を納めます。
しかし、適格請求書がなく控除対象にならない場合は72万円の仕入れ税額控除を受けることができません。
そのため、売り上げの際に得た80万円の消費税をそのまま税金として納税することになるのです。
負担する税額が8万円と80万円では大きな差となるため、取引に対する適格請求書の重要性が注目されています。
課税事業者と免税事業者の違い
事業者には、事前に事業所の登録がされている「課税事業者」と「免税事業者」があります。
課税事業者は、納める消費税額を計算して納税する義務がありますが免税事業者の場合はこの必要がありません。
また、免税事業者に該当するには前々年または前々年度の事業課税売上高が1000万円以下の場合となります。
今まで、比較的小規模な事業所は消費税の計算の煩雑さを考慮して納税を免除されていました。
しかし本来であれば納税は義務であり、一律して負担すべきことです。
免税であることで受け取った消費税分が利益となっている個人事業主などの免税事業者に、課税事業者へ変更させるための制度変更だと考えられています。
フリーランスのほとんどは免税事業者
個人事業主やフリーランスで事業を行っている人々の職種は様々で、そのほとんどは売上高1000万円以内であるといわれています。
したがって、これまで納税の義務のない「免税事業者」としてほとんどの人が業務を行ってきたこととなります。
免税となることで収益の増加へ繋がることもあり、売上高を調整してあえて免税事業者となっている事業者もありました。
しかし、今後は納税義務がなく適格請求書の発行できない免税事業者は取引相手としては不利となります。
そのため、フリーランスや個人事業主にとって収益や取引に今までと違った影響がでてきます。
免税事業者である場合の収益や取引への影響
インボイス制度が始まってこのまま「免税事業者」を継続した場合、免税事業者と課税事業者との間での取引となります。
課税事業者にとって、取引相手が免税事業者であることで双方の収益や取引へ影響がでてきます。
買い手側(課税事業者)への影響
課税事業者側への影響と取るべき選択肢は以下の通りとなります。
- 仕入れ税額控除できない分の消費税を自社が負担する
- 売り手側へ消費税額分の負担を交渉しなければならない
免税事業者と取引をする中で課税事業者への一番の影響は、仕入れ額税額控除を受けることができず代わりに「税額を負担する」ことです。
税額の負担が増えるということは、会社の利益が減るということになります。
そのため、税額負担を減らすために売り手側へ消費税額分を上乗せしないようにあらかじめ交渉をする必要がでてきます。
売り手側(免税事業者)への影響
免税事業者として仕事を行っていく上でもインボイス制度の影響がでてきます。
- 課税事業者に仕事が集まる
- 取引を取りやめられる可能性がある
主に取引相手が課税事業者であった場合に、このまま取引を継続できるのか判断が必要になります。
また課税事業者側から見れば、控除対象のインボイスが発行できない免税事業者と取引を継続するよりも、課税事業者との取引の方が良い訳です。
結果的に課税事業者へ仕事が集まっていき、免税事業者の仕事が減少していく可能性があります。
インボイス制度の影響から収入を維持するためには
このような影響から、現在の収入を維持していくための方法がいくつかあります。
現在の事業の状況などを踏まえて慎重に選んでいくことが必要です。
税務署へ課税事業者の変更手続きをする
もし課税事業者へ変更した方が有利だと感じる場合は、税務署に課税事業者へ変更する手続きを取りましょう。
売上げがそのままでも「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出することで、課税事業者へ変更することは可能です。
変更することで、適格請求書が発行できないことを理由に取引を取りやめられることは無くなります。
しかし、免税事業者の時には無かった納税額の計算をして確定申告を行うなどの新たな経理業務が増えることは考えておかなければなりません。
消費税額を差し引いた金額の取引を了承する
取引を取りやめることはしないが、買い手側が税額を負担する代わりに「消費税額を差し引いた額」で取引する値下げ交渉をされる可能性もあります。
売り手側としては、値下げ交渉に了承することで収入減とはなりますが取引をこのまま継続していくための選択肢の一つとなります。
もし、値下げしない方向で自分の仕事に自信があり値下げ交渉を断れる状況にあれば、今まで通りの取引を継続したい旨を丁寧に伝えましょう。
取引を諦めて新たな取引先を探す
双方の影響を考えてダメージの少ない方法で取引を継続していけることが一番です。
しかし、話がつかず残念ながら取引を諦めざるを得ない状況となることもありえます。
もしくは、会社として課税事業者とだけ取引を行うことに決める事業所も出てくる可能性もあります。
無理な状況であればその申し出を了承して仕事を失った分、新たな取引先を探しましょう。
仕入れ税額控除の経過措置
インボイス制度自体は2023年から開始されますが、免税事業者との取引で仕入れ税額控除はすぐに停止されません。
本格的な導入まで6年間の経過措置期間が設けられます。
経過措置の流れ
- 2023年10月1日から2026年9月30日までは「仕入税額相当額の80%」
- 2026年10月1日から2029年9月30日までは「仕入税額相当額の50%」
これらの期間の間は適格請求書発行事業者でない免税事業者との取引でも所定の割合が経過措置として仕入れ税額控除の対象となります。
これにより、場合によっては経過措置を考慮した取引の継続ができる可能性が高くなります。
経過措置の条件
6年間の経過措置の間に仕入れ税額控除を受けるにあたって以下の条件があります。
- 区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等を保存する
- 帳簿に経過措置の規定の適用を受ける旨を記載する
この経過措置の期間中に免税事業者が課税事業者へ変更するための準備期間とすることを目的に設定されているといわれています。
インボイス制度開始までにやるべきこと
インボイス制度の導入が決まったものの、本格的な開始までは時間があります。
その間に出来ることから進めておくと、実際に導入されてからも今までと変わらず仕事に取り組む余裕ができます。
リストアップして影響の概算を出す
現在取引を行っている事業者をリストアップして、それぞれの対応をチェックします。
仮に課税事業者となって納税した場合の概算と免税事業者で継続した場合の概算それぞれを計算して比較しましょう。
そうすることで、インボイス制度開始後の収益についてのシミュレーションをすることができます。
実際の金額を把握することで、今後どのように取引を行っていくのかを考えていきましょう。
課税事業者側の意向を確認する
課税事業者が、免税事業者との取引はしないということであれば、今後の業務の継続は難しくなります。
ですが、仕事を頼む側からしても新たに取引できる相手を探す手間と時間がかかる訳です。
これまでの業務に対する信頼で、免税事業者であっても取引を続けることができるかも知れません。
よく相手の意向を確認して、お互いにとって気持ちの良い取引のできる方法を提示していきましょう。
納品物の精度と価格を上げる
今からでも取り組める対策として挙げたいことが「仕事の精度と価格のアップ」です。
今まで以上に良い納品物となるように努めて、納品物の価格を上げておくことです。
そうすれば、免税事業者のまま業務を継続することでいずれ値下げ交渉があった際にも対応することができます。
まとめ
インボイス制度に関する影響などをご紹介しました。
本格的に開始されると消費税をどちらかが負担することとなり、その分収益が減るためメリットはありません。
制度の内容や流れについて正しい知識を身につけておかないと、収益に大きな損が出てしまう可能性があります。
また、導入までにしばらく時間がありますので今後の動向にも注目すべきです。
これから税負担について事前に様々なシミュレーションを実施しておくことで対策をしっかりと検討しておきましょう。